タイトルの通りなんですが…
7月になったので「源泉徴収税」を支払おうと思ってですね。
手元に納付書があったんで、それで送金しようと思ったわけですよ。
もうすでに freee で納入金額はわかっていますので、それを納付書に転記して支払うだけ!
カンタンです。 freee さまさま です。
で、いざ納付書を見ると…
旧住所である「810-0041 福岡県福岡市中央区大名〜〜」が記載されていました。
さて、これは使えるのでしょうか?
自分で考えてもよくわからないし、ググってもなんていうか「徴収義務者」っていう欄のことをどうこう言っている文章を見つけることが出来なかったので、福岡税務署さんに直接電話してみました。
結果的にはケースバイケース
結果的に、私が持っていた納付書は使えるものでした。
が、ケースによっては使えないそうです。
…というのは、ポイントが違いました。
整理番号が同じかどうかがポイント
結果的に「徴収義務者」欄がどうのこうのではなくて
納付書の右上にある「整理番号」が一緒だったら使えますとのことでした。
これは、税務署の管轄が移転前と移転後で同じならば使える…という認識でいいと思います。
弊社の場合は…
弊社は「福岡市中央区」から「福岡市南区」への移転でした。
調べてみると…
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/location/fukuoka/fukuoka/index.htm
このように「管轄区域」が「(福岡市)中央区、南区」になっていました。
それで「整理番号」としては変更がなかったわけです。
それなら使えるということだそうです。
※教えていただいた福岡税務署の職員さんありがとうございました!
まとめ
税金の納付書は 法人登記移転後も 移転前の住所のものが使えることがある。
使えるのは「税務署の管轄が同じ場合」で「整理番号が変わっていないとき」である。
…
結果として、その納付書で払ってもいいそうなんですが、あらたにお送りいただけることになりまして、それを待って納付することにいたしました(笑)
ありがとうございました!